お知らせ
2019-03-01 15:18:00
本日、ものづくり補助金について、大阪府地域事務局の説明会がありました。
従来との違いも含め重要点について、お知らせします。
〇事業実施場所については、原則認められない。
〇本社ではなく、設置場所の都道府県事務局に必ず申請。
〇申請書【様式2】は、15ページ、10.5ポイントで記入。
〇申請書は、写真、図を挿入すると理解しやすい。とはいえ、文章の整合性は大事。
〇対象類型の分野のチェックと内容の整合性をとる。
〇先端設備等導入計画を取得して、補助率2/3の場合は、必ず経費明細表に、補助率2/3と記入
〇装置については、過去に同様の装置を入れているものは×です。
〇過去に類似のものがある場合、今回との明確な違いを示す。
説明会は、基本的なことの説明は省略されており、抜粋された内容でしたので、今回はじめて説明会に参加された方には少し難解だったかもしれません。