ごあいさつ

お知らせ

2017-10-24 16:28:00

10月20日に中小企業庁から、年末にかけての経営力向上計画の申請について案内がありました。

固定資産税の軽減措置を利用する場合は、12月に入ってからの申請は、固定資産税の割賦期日である年内の認定が得られない可能性があります。

11月までにご依頼いただけます様、お願い申し上げます。

詳細につきましては、下記URLをご覧ください。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/171020kyoka.htm